日本で外国籍の異性と国際結婚する場合は、日本の役所と結婚相手の出身国の在日大使館・領事館の両方に婚姻の届出をする必要があります。
日本の役所へ国際結婚の手続きを行う場合に主に必要となる書類は、婚姻届書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、パスポート、婚姻要件具備証明書です。
婚姻届書は市区町村役場に用紙があるので、ここに必要事項を記入します。
戸籍全部事項証明書は日本人婚約者のもの、パスポートは外国人婚約者のものが必要です。
婚姻要件具備証明書は、外国人婚約者が出身国の法律で定められている婚姻資格を満たしていることを証明するものであり、在日大使館や領事館で申請すれば発行されます。
ただし、国によってはこの証明書が発行されない場合があり、その場合は宣誓書や婚姻証明書、公証人証書などといったもので証明書に代えることができます。
これらを提出し、受理されれば日本での婚姻は成立します。
この後は外国人婚約者の出身国でも婚姻を成立させるための手続きに入りますが、準備が必要なものは国によって異なるため、在日大使館や領事館へ問い合わせて確認することが必要です。
この手続きでは日本側で婚姻が成立したことを証明する書類が必要となるので、婚姻が成立した後に市区町村役場で婚姻受理証明書を発行してもらいましょう。
Last update:2023/4/19